回復の見込みのない強度の精神病
夫婦関係にある配偶者が、精神病で長期間の治療を続けているにもかかわらず回復が見込めない。
そのことで自分も精神的に参ってしまい、配偶者を支えることができない状況にあるとき、離婚は成立するのでしょうか。
回復の見込みのない強度の精神病で離婚が認められる条件
配偶者が夫婦生活の本質的な義務を果たすことができないほどの強度の精神病を患っていて、その精神病の回復の見込みがない場合には、法律上の離婚事由となります。
例えば、統合失調症、そううつ病、偏執病、認知症などで、治療を続けたが回復の見込みがないという場合が、その対象として考えられます。
離婚が認められるのは以下の条件が必要です。
- 通院・入院など、長期にわたって回復に向けた専門医による治療を受けてきた
- 訴訟を起こした原告が、長期にわたり誠実に相手の看病や介護をしてきた
- 離婚後に相手の看病を誰がするかなど、今後の療養の見通しが立っている
- 離婚後の相手の生活が保障されるような、経済的支援の見通しが立っている
つまり、相手の病気に対して長期間にわたり手を尽くしてきて、これからの相手の生活の準備も整えているという状況があって、はじめて裁判で離婚が認められているということです。
配偶者の判断能力の有無による離婚請求の違い
回復の見込みのない精神病を理由に離婚を提訴する場合、配偶者に適切な判断能力があるかどうかによって、離婚請求の方法が変わってきます。
配偶者に離婚の判断能力がある場合
他の離婚事由と同じく、まずは夫婦で離婚の合意を得るために協議離婚から手続きが始まります。
話し合いがまとまらず交渉決裂となった場合、家庭裁判所の調停委員を介した調停離婚に移行します。
ただし、配偶者に判断能力があっても回復の見込みがない強度の精神病を患っている状態では、明確な意思能力がないと判断されるため、協議離婚や調停離婚で手続きが進められることはほぼないようです。
配偶者に離婚の判断能力がない場合
配偶者が認知症やアルツハイマー病などで離婚の判断能力がない場合、本人が離婚への意思表示を示すことができないため、訴訟を起こすことができません。
そこで、配偶者の代わりとなる成年後見人を選任させる必要があり、成年後見人を相手取り、家庭裁判所に離婚の訴えを提起します。
しかし、強度の精神病を患ってしまったのは、全く本人の責任ではないため、不貞行為や悪意の遺棄などと違い、強度の精神病を患っているという事実のみによって、実際に裁判で離婚が認められたというケースは稀なようです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
引用元:民法