ストーカー対策

ストーカー被害の現状

警察に寄せられるストーカー相談の件数と現状はご存知でしょうか。

警察に寄せられるストーカー事案の相談件数は、平成29年において年間23,079件となっています。

ストーカー年間相談件数

平成12年に「ストーカー規制法」が施行されていますが、相談件数は増加傾向にあり、さらに平成29年の相談件数が過去最多を更新しています。

また、近年では、インターネット上でのストーカー行為も急増しており、平成28年にはネット上での嫌がらせ行為を規制するストーカー規制改定案が可決されました。

しかしながら、そうした中、警視庁の「刑法・特別法の適応」や「ストーカー規制法違反」による検挙率平成28年が11.8%、平成29年が11.3%に留まっており、問題解決の難しさを物語っています。

ストーカー規制法の検挙状況等

平成30年中におけるストーカー規制法による警告は488件で、前年に比べ3件(0.6パーセント)減少しましたが、禁止命令は72件で、前年に比べ44件(157.1パーセント)増加しました。
ストーカー行為の検挙は95件で、前年に比べ38件(28.6パーセント)減少しましたが、禁止命令違反の検挙は13件で、前年に比べ11件(550パーセント)増加しました。ストーカー起因の脅迫罪等による検挙は156件で、前年に比べ44件(22.0パーセント)減少してます。

ストーカー事例の摘発件数

引用元:警視庁「ストーカー事案の概況」

ストーカー行為とは?

ストーカー行為についての定義は「ストーカー行為等の規制に関する法律」(平成12年制定)に記載されています。

恋愛感情や好意の感情が満たされないことにより、つきまとい等の行為を行い、これを連続して行うことがストーカー行為です。

この行為を行う者がストーカーとなります。具体的には以下のようになります。

(1)つきまとい等

つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
相手を尾行する、待ち伏せする、進路に立ちふさがる、家・勤務先・学校に押し掛けたり、見張ったりむやみにうろつくこと

監視していると告げる行為
相手の装いや行動内容を、メールや手紙などで伝えて、監視していることに気付かせること

面会、交際の要求
相手に、面会、交際や復縁を迫ったり、贈り物を受け取るよう強要したりすること

乱暴な言動など
家の前で大声を出す、クラクションを鳴らす、「死ね」と発言するなど乱暴な言動をすること

無言電話、連続した電話、メール、FAXの送りつけ、SNSへの書き込み
相手への度重なる電話、メール、FAXの送信、相手のSNSなどへのコメント書き込み行為を繰り返すこと

汚物などの送付
汚物や動物の死体などを家や会社に送る行為

性的羞恥心の侵害
卑わいな電話や手紙を送る、わいせつな写真を家や職場に送りつけること

(2)ストーカー行為

ストーカー行為とは、同一の人に対して、上記の「つきまとい等」の行為を繰り返して行うことをいいます。

行為が1度だけの場合は、ストーカー規制法が定義する「ストーカー行為」にはあたりません。

それに加えて、メールの送信などについては、繰り返すことに加えて、身体の安全や住居の平穏、名誉が害されるような方法で行われた場合といった一定の条件が付されています。

ストーカー行為への対策

(1)警告の申出

「つきまとい等」を繰り返しているストーカーに対しては、警察に警告の申出を行うことができます。

警告の申出とは、警察から当該人物に対して行為をやめるように警告してもらうことです。

行為者(加害者)が警告に従わず「つきまとい等」をやめない場合は、都道府県公安委員会が加害者に対してストーカー行為の禁止命令を行います。

さらに禁止命令に違反した場合、加害者には刑罰が科されます。1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

(2)告訴

ストーカー被害にあっている場合は、警告の申出ではなく、相手(加害者)を「告訴」することも可能です。

告訴を行わなければ加害者が刑罰を受けることもない(「親告罪」)ため、告訴か警告の申出は必須の手続きとも言えます。

告訴によって罪が確定した場合の刑罰は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

(3)警察本部長等による援助

ストーカーの被害者が被害を申告し、つきまとい等が繰り返されるおそれがあると認められた場合には、加害者は警察本部長などから、「つきまとい等の行為を繰り返してはいけない」という警告を受けることがあります。

警告する際は、加害者に警告書を渡すのが原則ですが、緊急の場合は後から書面が渡されることもあります。

仙台市や宮城県でのストーカー対策・証拠収集

ここまで、ストーカー行為者に対して取れる対策を記載してきました。

しかし、どこの誰から被害を受けているのか相手がはっきりしていない場合、対象が確定していないために警察も警告することができません。

当然、被害者も告訴を行うことができません。ここにストーカー被害の問題があります。

結局、「証拠不足」では、警察では何も対策が取れないのです。

「証拠の収集」には探偵の調査は非常に有効です。証拠が揃うことで警察や弁護士に相談することができます。

ストーカーされている証拠を集めるのは簡単ではありませんが、実は加害者を特定するのは難しくない場合もあります。

ストーカーの加害者を調べてみると、交際相手(元を含む)が6割知人友人が2割を占めるなど、実は、ご相談者様の顔見知りである可能性が非常に高いです。

ストーカーは一度行為に及ぶと、徐々に嫌がらせをエスカレートする傾向にあります。大変危険ですので、早い段階での相談をご検討ください。

仙台市をはじめ宮城県でストーカーにお悩みの方がいらっしゃいましたら、「総合探偵社シークレットジャパン東北本部」までお気軽にご相談ください。

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