離婚慰謝料の時効
離婚慰謝料の時効は3年
慰謝料請求というものは、相手の不法行為に対する損害賠償請求です。
そのため、一定期間が経過すると請求は不可となります。夫や妻の不貞行為(浮気、不倫)などが判明したら速やかにどのように対応するかを決めなくてはなりません。
離婚時に請求することの多い慰謝料ですが、離婚が成立してから3年が経つと慰謝料の請求ができなくなってしまいます。
時効のスタート(起算点)は、「離婚原因となった有責行為から生じた精神的苦痛に対する、損害および加害者を知った時点」とされています。
不倫や浮気であれば、「不貞行為があった時」「不倫相手を知った時」となります。
探偵で浮気調査をした場合は、調査報告書を受けとった日が基準になるかと思います。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法第724条
ここでいう不法行為とは、民法第709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すること」とされていますので、離婚問題においては、下記の要件があった場合に慰謝料の請求が発生します。
離婚慰謝料の時効を止める方法
もし慰謝料請求の時効が迫っているようであれば、内容証明郵便で請求するか、裁判上の請求を行うことで、時効を停止させることができます。
内容証明郵便による催告
催告とは、裁判所などの法的機関を通さずに、内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求することで、慰謝料の時効を一旦止めることのできる制度です。
催告をしてから6ヶ月以内に裁判所に訴訟の提起をすることで、消滅時効の期間はゼロになり、時効を再スタートさせることができます。
裁判上の請求
裁判上の請求とは、支払督促、訴訟、民事調停、和解などの手段を、裁判を通して行うことで消滅時効の期間を再スタートさせる行為です。
第153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
引用元:民法第153条
慰謝料請求権は自動で消滅しない
万が一時効期間が過ぎてしまった場合でも、完全に慰謝料の請求ができなくなる訳ではありません。
確かに慰謝料の支払いを受けられる可能性は少なくなりますが、時効が完成していても、相手が慰謝料を支払う意思があるなら、支払いを受けることは可能です。
また、慰謝料を請求される相手方(元パートナー、不倫相手)が「もう時効なので、慰謝料は払いません」と主張(時効の援用)をしないと、慰謝料請求権は消滅しません。
不倫関係と不倫相手を知った時から、不倫慰謝料請求権が3年で自動的に消えるわけではありません。
不貞の証拠は早めに掴むことが重要
時効期間内であっても、不倫関係が解消して時間が経ってしまうと、事実関係がうやむやになってしまったり、不貞を証明する法的な証拠を得るのが難しくなってしまいます。
宮城県や仙台市で探偵をお探しでしたら、「総合探偵社シークレットジャパン東北本部」までご相談ください。