悪意の遺棄とは?
悪意の遺棄は義務違反
法律的に悪意の遺棄を説明すると「正当な理由がないのに、夫婦の①同居義務、②協力義務、③扶助義務を果たさないこと」です。
悪意とは、相手を置き去りにするとどんなことになるか認識した上での社会的・倫理的に非難を受けるような意思を言います。
わざと婚姻関係を壊すことを目的に夫婦の義務違反に反する行動に出たりすることが「義務違反」になります。
悪意の遺棄は、法律上の離婚原因とされています。そこで、配偶者に悪意で遺棄された場合には、離婚訴訟を起こして離婚を認めてもらうことが可能になります。
悪意の遺棄の前提となる3つの義務
①同居義務
同居義務は、夫婦が同居すべき義務のことです。
ただし、転勤などによって同居できないことはありますし、お互いの仕事の都合や親の介護の都合などで別居する夫婦もあります。
そういった場合に強制的に同居させられたり、違法と評価されたりすることはありません。
問題になるのは、正当な理由なく、一方的に家を出て別居してしまったり、婚姻後に正当な理由なく同居を拒絶し続けたりした場合です。
②協力義務
協力義務とは、生活などの場面で夫婦が互いに協力すべき義務のことです。
ただし、協力しなかったからと言って処罰されることなどはありません。
③扶養義務
扶養義務は、相手を経済的に養う義務のことです。
婚姻関係にある以上、相手に対して「自分と同程度」の生活を保障しなければなりません。
悪意の遺棄に当てはまらない代表例
悪意の遺棄は、上記の「同居義務」「協力義務」「扶養義務」に違反する行為です。
以下に記載するものは、悪意の遺棄に当てはまらない代表的なケースです。
- 夫の暴力から逃れるために別居した(同居義務)
- 仕事で単身赴任となり別居した(同居義務)
- 病気の治療を行うために別居した(同居義務)
- 夫婦期間を考え直す冷却期間を置こうと別居した(同居義務)
- 専業主婦ではあるが、病気のため家事をしていない(協力義務)
- 健康上の不安から働けず、生活費を家に入れていない(扶助義務)
悪意の遺棄を裁判で証明するために必要な3つのこと
悪意の遺棄を理由に離婚するには3つのことを証明しなければなりませんが、具体的にどんなことが挙げられるのをご説明いたします。
同居・協力・扶助義務を放棄していたこと
一つ目は、民法第752条で定められている「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」を放棄していた事実です。あらかじめ、証明できるものを用意しておきましょう。例えば、生活費を入れてもらえないことを証明する場合、振込がなくなったとわかる通帳の入金記録が良いかもしれません。
正当な理由がなく始まったこと
同居・協力・扶助義務を放棄した理由が、正当ではないことを証明する必要があります。例えば、専業主婦(主夫)にもかかわらず、「やりたくない」という理由だけで家事を一切しなくなることが挙げられます。
このような場合、家事をしなくなった状況を、細かく記録に残しておくことをおすすめします。また家事がされていない状況を、写真に収めておくのも良いかもしれません。
夫婦の合意がなく始まったこと
同居・協力・扶助義務を放棄した事実が、夫婦で合意していなかったことを証明する必要があります。
例えば、相手が勝手に別居してしまった場合、引越先の賃貸契約書や資料があると良いでしょう。さらに別居の状況や原因が分かれば、記録に残しておくことで夫婦の合意が無かったことを証明できるかもしれません。
以上が悪意の遺棄を証明する3つの必要事項です。裁判の判例では、「社会通念上、倫理的な非難を受けて当然といった行為」を悪意の遺棄として認定しています。
そのため、実際の裁判において悪意の遺棄が認められるケースは少ないのが実情のようです。