離婚・不倫に係る民法

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未成年への慰謝料請求と仙台探偵の浮気調査

未成年者への不倫慰謝料請求

もし、自分の配偶者が未成年者と不倫していたらどうでしょうか。

成人や未成年に関わらず、不倫は許せませんが、現実問題として「不倫の責任」の追及、または「慰謝料の請求」ができるのか?という点が気になるのではないかと思います。

ここでは、現実の問題と照らし合わせてご説明いたします。

不倫は犯罪ではなく不法行為

法律上の「不倫」とは、「配偶者のある人が、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」を指します。

簡単な確認になりますが、犯罪の定義について簡単に触れておくと、ある行為に対して法律で刑罰を科すことが定めてある場合の行為が犯罪です。

刑法を違反すると刑罰対象になりますので、不倫には該当しません。不倫は民法上での違法行為」となります。要するに、不倫は犯罪ではなく民事トラブルです。

したがって、民事トラブルは刑事事件のように少年法の適用範囲にあるわけではありません。

ちなみに少年法は0歳から適用範囲になります。但し、罪に問われるのは14歳以上で、18歳以上が成人と同様の扱いとなります。

つまり、不倫は民事トラブルですので、民法における責任能力が問題となります。

未成年者の責任能力について民法712条に下記の条文があります。

(責任能力)
民法 第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

この条文でポイントとなるのは「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」というところとなります。

これには適用基準があり「11~12歳」くらいまで、それ以上の年齢には責任を弁識する知能があるとされています。

ということは、法律的には中学生以上であれば不倫の責任を問えることになってしまいます。

未成年者に慰謝料請求は可能か

いくら責任が問えると言っても、中学生や高校生など支払い能力を持たない人物に慰謝料を請求したところで実際に払ってもらうことは難しいでしょう。

また、各都道府県には「淫行条例」というものがあり、青少年と淫行をすると処罰(場合によっては懲役)を受けます。

一般的な考え方としては「未成年者と不倫した人物の方が圧倒的に悪い」とされるため、この場合、未成年者と不倫した配偶者が処罰を受ける可能性があります。

当然、配偶者に対して慰謝料の請求をすることは可能です。

結婚している未成年者が不倫した場合

未成年者でも、未婚と既婚では民法上は大きな違いがあります。民法には「成年擬制」という規定があります。

(婚姻による成年擬制)
民法 第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

これは、年齢的には未成年でも結婚している者は民法上成年と同様に扱うという規定です。

未成年者は契約等を自分一人で行うことはできません(親などの許可が必要)が、結婚している未成年者は自分で契約をすることができます。

自分で契約するということは、その責任を負うということです。

別の見方をすると、契約において発生してしまった損害賠償の責任も負うということになります。

不貞行為(不倫)は民法709条不法行為ですので、不倫による損害賠償責任も問われることになります。

しかしながら、もし自らの配偶者が未成年と不倫してしまった場合、未成年に対して責任を問うよりも早急に配偶者との離婚を検討し、慰謝料請求も全額配偶者に対して行うのが賢明かもしれません。

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