離婚の際に必要な子どもの取り決め
子どもの幸せに十分な配慮が必要
離婚は夫婦だけの問題ではありません。両親の離婚は子どもの心に大きな影響を及ぼします。
離婚に当たっては子どもの幸せに十分な配慮が必要です。
親権について
親権とは、未成年の子どもを保護して育てる親の権利・義務です。婚姻中は、父母ともに親権(共同親権)があります。
離婚をする場合には、一方の親を親権者とする必要があり、それが決まっていないと離婚はできません。
親権の内容は、身上監護権と財産管理権の二つに大別されます。
身上監護権とは、子供の身の回りの世話や教育を行う権利・義務です。
財産管理権とは、子供に代わって子供の財産を法的に管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利・義務のことです。
夫婦が離婚する場合は、どちらか一方を子どもの親権者として定めなければなりません。親権者を記載しないと離婚届は受理されないため、夫・妻のどちらが子どもの親権者になるかは、届けを提出する前に決めておく必要があります。
一般的には、親権者がこの2つの権利・義務を担うことになりますが、事情によっては、親権者と監護者を分けるというケースもあります。
養育費について
子どもが未成年であれば、親には子どもを扶養する義務があります。離婚をして、親権者や監護者でなくなったとしても、この不要な義務は変わりません。
そのため、子供と別居する収入が多いほうの親は、子供を扶養する義務を果たすために、養育費を支払わなければなりません。
養育費とは、子供の衣食住、教育や医療、娯楽などに必要な費用のことです。
養育費の金額を決める方法
養育費の金額については法的な規定はないので、双方の話し合いで決定します。
話し合いで決まらななければ、家庭裁判所に調停を申し立てを行い、そこで合意が得られなければ、裁判所が判決を下すことになります。
その際、東京・大阪の裁判官が共同制作した養育費算定表が広く活用されています。
この算定表は、話し合いで養育費の額を決める場合に目安となります。
面会交流とは
離婚後、別居することになった親と子供も、親子の面会等を求めることができます。これを面会交流と言います。
面会交流は、子どもの実の親である限り、離婚後も親としての権利として継続します。
離婚するときは、面会交流を協議によって取り決めることが法律で定められています。子どもと同居する親が、子供と会いたいという相手の要求を、子供の福祉を侵して拒否することは認められていません。
離婚の協議の中で、会う頻度や時間、禁止事項などの決まりを取り決めておくことが大切です。
離婚の成立前後を問わず、面会交流調停の申し立てが可能
離婚の話し合いがまとまらずに父母の一方が子どもをつれて別居してしまい、嫌がらせ目的で子どもに会わせないようにしているといった場合には、離婚成立の前後を問わず、相手方に対して子どもに会わせるよう求めるため、家庭裁判所に面会交流調停の申し立てをすることができます。