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認知届と養育費

近年、シングルマザーや未婚の母が増加するにつれ「子の認知」と言う言葉も多く耳にする様になりました。認知とは何か、認知をするとどのような効力が生じるのか。ここでは、知をする際の認知届の提出先、父親が認知届を出してくれない時の対処法をご紹介いたします。

認知について

認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供について、親がその子を自分の子であると認めることをいいます(民法779条)。

母親は、出産(分娩)の事実により、生まれた子の母親であることが確認できますから、認知をすることで自分の子であると認める必要があるのは、一般的には父親です。

婚姻関係にない男女間に生まれた子は法律上、非嫡出子と呼ばれます。父親がその子を「認知」しないと、子の戸籍に父親の氏名が記載されるようにはなりません。

父親が非嫡出子を自分の子供として認知すると、誕生時までさかのぼって法律上の親子関係が成立し、さまざまな権利や義務が生じます。子供が成人するまで養育費を支払わなければいけないだけでなく、子供が父親の法定相続人に追加されます。

つまり、養育費の支払いや法定相続人など法律上の親子関係が成り立つには、父親からの認知が必要なのです。

認知届と認知の種類

認知は、親が子を自分の子であると認めることですが、単に口頭で認めるのでは認知の効力は発生しません。

認知をするには、認知届を作成して、市町村役場に提出する必要があります

認知の種類

父親が子を認知する方式は、大きく分けて3種類あります。以下簡単にご説明いたします。

任意認知

1つは、父が自ら任意に認知する場合で、任意認知と呼ばれます。任意認知には、通常の任意認知と、子の出生前、子が胎児の段階で行う胎児認知があります。

任意認知は父親の意志によって行われ、基本的には母親や子自身の同意は不要です。ただし、胎児認知の場合は母親の同意が、子が成人している場合は本人の同意が必要です。

強制認知

また、父が任意に認知を行わない場合に、子が父に対して認知を求める場合を強制認知といいます。強制認知を求めるには、子本人あるいは母親(厳密には子、子の直系卑属、法定代理人)が家庭裁判所に対して調停、審判、裁判を申し立てます。父親の住所地にある家庭裁判所に「認知調停申立書」を提出する必要があります。

遺言認知

さらに、父親が遺言で子供を認知することもできます。自分の死後、その子を自分の子であると認めることで、財産の相続権等を発生させたい場合などに、遺言書に認知の内容を記載することで、自分の死亡と同時に認知の効力を発生させることができます。これを遺言認知といいます。

認知届に必要なもの

届け出先の市区町村によって多少の違いはありますが、たいてい以下のものが必要となります。

認知届は市区町村の役所に行くと無料でもらえるほか、ウェブサイトから書式をダウンロードできるところもあります。

  • 認知届
  • 届出人(認知する人)の印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 認知する父親と認知される子の戸籍謄本(届け先が本籍地でない場合のみ)
  • 認知承諾書(認知される子が胎児もしくは成人している場合)

認知届の意義

婚姻関係にない男女間の子供は、従来、私生児等と呼ばれ、法律的にも社会的に差別されてきました。

そこには、子供を生む以上は父親と母親とが結婚していることが大前提で、結婚していない間に子供が生まれることは想定していないといった考えが主流であったからだと考えられます。

しかし、近年、家族観や人生観の変化、多様化に伴い、法律婚のみにとらわれない生き方を選択する人も増えてきました。

生き方は当人の自由ですが、親の生き方の選択によって、子供が不利益を受けないようにすることが大切です。お子様の生活や権利を守るため、必要に応じて認知について考えてみてください。

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