電話番号から個人特定は違法?
当探偵社「シークレットジャパン東北本部」にも、携帯電話番号しか知らない相手を調べて欲しいという依頼者が増えています。
どういった理由で調べて欲しい依頼者が多いのでしょうか?
当探偵社では、基本的に電話番号からの個人特定はお断りしています。それは違法にあたる可能性があるからです。依頼者の目的などを踏まえて、少しお話させていただきます。
携帯番号だけで個人を調べて欲しいという依頼者の目的
浮気相手の特定のための調査が多いかと思いきや、意外な理由で相談にくる人も多くなっています。
最近では不特定多数の人物と出会える出会系サイトや婚活サイトなどで知り合った、本名も知らないような相手とその場限りの関係を作り、その後トラブルとなり、連絡が付かなくなったため依頼に来るというケースも多くなっています。
出会い系サイトがアプリで簡単に使えるようになり、ひと昔に比べて身近なものとなっています。アプリを通じて知り合った人とは、LINEや電話番号のみの交換をしていることが多く、何かトラブルが起こった際に、連絡が取れなくなってしまっています。
そのため、携帯の番号やLINE解析で個人を特定することができないか相談に至っています。
探偵が携帯電話番号をもとに、個人を特定する行為は違法
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」とする)が制定され、電話番号から個人を特定することが違法行為であると明記されました。
携帯電話の番号だけで個人の住所・氏名等を調査してくれる探偵がいたら気を付けてください。探偵が電話番号から名義等を特定する行為は違法です。
探偵ができる調査方法は、聞き込み・尾行・張り込みが原則となっています。
探偵業法 第二条(定義)
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
法律で定められた調査方法での個人情報入手は違法ではない
しかしながら、探偵が個人情報を入手することは、法律で定められた調査方法で入手する限り違法ではありません。また、ネット上で公開されている情報を利用することも同様です。
そもそも個人情報保護法では、個人情報の入手は違法とはしていません。問題なのは、入手した個人情報をどう扱うかということです。
違法ではない方法で携帯電話の名義人を特定するには?
ネットオークションで詐欺にあったなどという、はっきりとした犯罪にかかわる行為なら、警察に依頼するのが一番です。
民事のケースでは、弁護士なら弁護士法第23条の2に定められてる「弁護士会照会制度」を使って携帯番号の名義人を調べることができます。
浮気や不倫の慰謝料請求などにもよく利用されています。もちろん、その場合には浮気や不倫の証拠が必要です。
浮気調査をすることで、電話番号から個人を特定することなく、調査の延長上で個人を特定することが可能な場合もあります。
もし、違法な調査で個人情報を入手してしまうと、探偵が罰せられるのは当然ですが、依頼者まで罰せられる恐れもあります。
当探偵社にご相談いただけましたら、最適な調査方法や解決策を改めてご提案いたします。お気軽にご相談ください。