探偵コラム

気になるニュースや情報を
探偵の視点からまとめました。

  1. HOME
  2. 探偵コラム
  3. スマホ離婚とは?
仙台探偵のスマホ離婚

スマホ離婚とは?

スマホ離婚ってご存知でしょうか?最近は、スマホが原因で離婚する「スマホ離婚」が急増していると言われています。スマホ離婚は、法律上の離婚原因になるのでしょうか。離婚する場合に、慰謝料などの支払いを受けられるかどうかについてご説明いたします。

スマホ離婚とは?

スマホをきっかけに離婚をすることになった行為の総称を言います。「スマホ離婚」という言葉はテレビなどで紹介され、話題になった言葉で、もちろん法的な定義はありません

例えばラインのやりとりや、ネットの検索履歴を見てしまったなど、夫婦のコミュニケーションがスマホ依存で減少し、夫婦の仲に亀裂が走ることで、その溝が深まることが主な理由とされています。離婚にまで至る主な理由は、以下のようなものです。

  • ゲームやSNSでスマホに依存している
  • ゲーム課金などで借金を作ったり家計を圧迫したりしている
  • スマホのアプリなどを通じて不貞行為をしている

スマホへの依存で離婚が加速

一体、1日にどれくらいスマホを触っているといわゆる「スマホ依存」の状態なのかという疑問ですが、これには明確な定義はありません。

一つの目安ですが、1日の利用時間が2~3時間以上になっている人と言われています。

東京都の10代~60代までを対象とした「1日平均のスマホ接触時間」を見て行くと、20代〜40代の平均接触時間は約70分と言われています。(2014年時点)

「食事中だろうが、夫婦の会話中だろうが、常にスマホを見ないと落ち着かない」、「酷くなると夫婦の関係をおろそかにしてもスマホを見続ける」などの兆候や自覚がある場合は要注意です。

スマホゲームへの課金問題

スマホゲームへの極端な課金が問題になっているのは子どもばかりではなく、最近はパチンコに変わるギャンブル性の高いものとして、弁護士への相談も増えているようです。

ゲームに依存するようになると課金する金額が大きくなり、借金までしてしまうこともあります。また、スマホゲームに依存してしまうことで、「深夜までゲームをするので仕事に遅刻しがちになる」、「家事や子育てがおろそかになる」など、課金以外の問題も生じているようです。

スマホ離婚は法定の離婚原因になる?

離婚は、基本的に夫婦の合意があれば自由にすることができます。

協議とは、夫婦が話し合って離婚をすることですが、夫婦のどちらかが離婚に同意したら、離婚届を提出してスマホ離婚できるのです。

しかし、相手が離婚に応じてくれなければ、協議離婚することはできません。調停を起こして、それでもダメなら離婚訴訟(裁判)で決着をつける必要があります。

離婚訴訟で離婚を認めてもらうには、法定の離婚原因があることが必要です。では、スマホ離婚は法定の離婚原因に該当するのでしょうか。

法定の離婚原因

法定の離婚事由は、民法770条1項の各号に規定されています。

具体的には、不貞(民法770条1項1号)、悪意の遺棄(同第2号)、3年以上の生死不明(同第3号)、回復しがたい精神病(同第4号)、その他婚姻を継続し難い重大な事由(同第5号)です。つまり、その他婚姻を継続し難い事由に該当するのかがポイントとなります。

裁判では、婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかについて、たとえばその夫婦の関係性、別居している場合には夫婦の別居期間や別居後の話し合いの経過、双方の離婚に対する考え方や未成年の子どもの有無、夫婦の問題行為の有無や内容などによって総合的に判断されます。

そして、裁判官が、その夫婦の関係が完全に破綻していて、もはややり直すことが不可能になっていると判断した場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められます。

結論としましては、配偶者がスマホ依存しているという一事をもって、離婚裁判で争っても離婚が認められない可能性が高いです。

離婚をするために不貞行為があったことを証明

法律上の離婚原因には、不貞があります。不貞とは、配偶者がありながら、別の異性と男女関係を持つことです。

もちろん、相手方がスマホ依存だというだけでは不貞になりません。ただし、相手方がスマホの出会い系サイトや、アプリなどを利用して不倫相手と出会い、不貞をしている場合には不貞が成立します。相手方が不貞している場合には、法定の離婚事由になりますので離婚が出来ます。また、その場合、離婚の慰謝料請求が併せて可能となります。

浮気調査をお考えでしたら、当探偵社「シークレットジャパン東北本部」までご相談ください。

仙台探偵|浮気調査の探偵なら【シークレットジャパン東北本部】

探偵コラム

探偵コラム一覧