離婚・不倫に係る民法

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離婚後の金銭トラブル

離婚後の金銭トラブルの解決手続き

離婚後のトラブルで最も多いのは「養育費の問題」です。養育費の支払いを約束をしていたにも関わらず(相手から)予定していた養育費が支払われないという方は多いようです。

離婚前に取り決めておいても、相手が約束通りに支払わないというトラブルが生じた場合には、先ずは内容証明郵便などで支払いを催促します。

内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれるものであり、きちんとした証拠能力を有しています。
つまり、裁判などでも有力であるということです。内容証明郵便のように正式な文書が届いても行動に移さないという場合には、いよいよ裁判所にて調停・審判という手段を取ることになります。

調停や審判で解決を図る

協議離婚の場合で、催促をしたのに相手が支払いに応じないなら、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。

調停で決着しなければ、審判に移行して審判が下されます。

しかし、相手がその調停や審判の取り決めを守らず、支払いをしようとしないときは、家庭裁判所に履行勧告を申し出ます。

履行勧告とは

履行勧告は、養育費に関する裁判に勝訴している場合に行えます。

調停や審判にて決定したことが守られなかった場合に、裁判所から義務者に対して電話や手紙にて養育費支払いの履行を勧告してくれる制度です。

裁判所からの連絡ということもあり、これだけで養育費不払い問題が解決することも少なくありません。

公正証書を作成した場合だけでは履行勧告は行えず、裁判所調停調書や審判調書を得た場合に利用できます。

履行勧告をするにあたり費用は一切かからず、電話にて裁判所に勧告依頼を出すことも可能です。

調停離婚や審判離婚をした場合は、改めて調停をしなくても履行勧告の申し出ができます。

履行勧告でも養育費の支払いに応じない場合には、いよいよ「履行命令」となります。

履行命令とは

相手が履行勧告を受けても支払わないならば、裁判所は履行命令を出します。

具体的には、期日を設けて養育費の支払いを命令します。履行命令には法的な強制力はありませんが、従わない相手に裁判所は10万円以下の過料を科すことができます。

しかし、強制ではないため履行命令でも養育費の不払いが続く場合には、最終的に「強制執行」を行うことになります。

最後は強制執行という手段

履行命令が出されても相手が支払おうとしない場合は、強制執行を裁判所に申し立てます。

強制執行とは、裁判所が相手の財産を差し押さえて、強制的にそこから支払いを実行させるという制度です。

給料を差し押さえる場合、差し押さえ可能な額は、支払う内容により、通常、養育費・婚姻費用なら給料の手取りの2分の1、そのほかの財産分与や慰謝料などは給料の手取り分の4分の1までです。

なお、お金の取り決めを強制執行認諾文言付公正証書にしておけば、調停などを経ずに強制執行の申し立てを行うことができます。

強制執行の手続き

強制執行は、相手の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

手続きには、状況に応じて公正証書、調停調書または審判所、判決書などと、その他の差押債券目録などの必要書類を提出します。

手数料として債務名義1通につき印紙代4000円がかかります。

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