親権者を決めるポイント
子どもの利益と福祉が最大の判断基準
子どもの養育にとって重要な権利と義務を持つ親権者の決定は、極めて重大な問題です。
両親のどちらかが親権者となるかは、協議や調停で双方の合意によって決めます。
しかし、合意が得られない場合には、裁判所の審判や判決によって決めることになります。
その際には、子どもの利益と福祉が最も大きな判断基準となります。子どもにとって夫・妻のどちらを親権者として選定することが真の利益にかなうかで判断します。
具体的には、父と母の両方の監護に関する意欲と能力、健康や生活態度、経済状態や教育環境、子どもに対する愛情の度合いなどを比較した上で、総合的に判断されます。
さらに、裁判所が親権者を指定する際、こうした親の状況だけでなく、子どもの年齢や意思も考慮の対象となります。
子どもの年齢と親権者指定の関係
子どもが幼い場合には母親
子どもの年齢と親権者指定の関係を見ると、子どもが乳児期の場合には、母親が親権者に指定されるケースが多いです。
また、10歳未満の子どもについても、母親が親権者に指定される傾向が強いです。
一般的に、まだ幼い子どもは、父親以上に母親の愛情と監護が必要と考えられています。
そのため、母親の不貞が離婚原因(母親が有責配偶者)となり離婚する場合などでも、父親ではなく母親が親権者に指定されるケースがあります。
なお、離婚の際に妊娠中だった場合、生まれてくる子どもの親権は母親が持つことになっています。
15歳以上は本人の意思を尊重
15歳以上の子どもについては、裁判所が子どもの意思を聞き、その内容を尊重して親権者を決めることが法律で定められています。
また、おおよそ10歳前後の子どもに関しても、子どもの意思が尊重される傾向があります。
現状維持の原則
子どもの利益と福祉の観点から、子どもの養育環境はなるべく現状のまま維持する方が望ましいと考えられています。
その理由は、養育環境を急に変化させてしまうと、子どもにストレスを与える恐れがあり、子どもの利益と福祉にも反するからです。
子どもと暮らしている親が親権者に指定される
例えば、離婚を前提に母親が子供を連れて別居していて、親権者を決める判決を待つことなったとします。
この場合、もし父親が親権を得てしまうと、子どもは父親宅に引き取られることになり、別居宅での安定していた養育環境が変化してしまいます。そうした負担が子どもにかからないようにするために、子どもを虐待しているなどの特別な問題がない限り、現状維持の原則から、現在、子どもと暮らしている親が、親権者に指定されるケースが多いようです。
そのため、離婚後の子どもの親権を自分が得たい場合は、相手と別居する際は、子どもを連れて別居した方が審判や裁判になったときに断然有利となります。