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配偶者の3年以上の生死不明

配偶者が突然失踪し消息を絶ったなら、配偶者は生死不明の状態になります。その状態がしばらく続くと、婚姻生活は破綻することになるでしょう。

どうにかして連絡を取ろうにも不可能なケースでは、離婚をしたくなっても不思議はありません。

生死不明は行方不明とは異なる

離婚事由となる「3年以上の生死不明」は、生きてはいるが居所が分からないといった、いわゆる「行方不明」とは違います。

3年以上の生死不明とは、配偶者からの音信不通が最後にあった時点から3年以上経って、生死が確認できない状態をいいます。

なお、生死不明であるという客観的な証拠とは、警察への捜索願いの提出、配偶者の知人や勤務先への陳述書などです。

その他考えられる捜索方法を全て試みたが、見つけられなかったという事を証明する必要があります。

配偶者が生死不明の場合の離婚成立条件

  • 配偶者が生死不明3年未満

調停を経ないで家庭裁判所に離婚訴訟行うことができます。(婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまる場合)

  • 配偶者が生死不明3年以上

調停を経ないで家庭裁判所に離婚訴訟行うことができます。(3年以上の生死不明に当てはまる場合)

通常は、協議離婚、調停離婚を経て、裁判に発展しますが、配偶者が生死不明な状態では話し合うことは不可能です。

そのため、3年以上生死不明な状態が法定離婚事由に相当するケースでは、最初から離婚裁判で審判してもらうことができるのです。

(裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

引用:民法770条

  • 配偶者が生死不明7年以上

調停を経ないで家庭裁判所に離婚訴訟行うことができます。

さらに、失踪宣告の申し立てを行い、婚姻関係を解消する方法もあります。

失踪宣言と婚姻解消

配偶者の生死が7年以上もわからない場合、婚姻関係の解消に、失踪宣言制度を利用する方法もあります。

失踪宣告とは、7年以上の音信不通状態や、戦争、船舶の沈没や震災等の死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないときには、死亡したものとみなす制度です。それが認められると、生死不明者は法律的には死亡したと見なされます。

つまり、失踪宣言が認められると、残された妻や夫は遺族となり、遺言があれば相続が可能になるのです。

ただし、失踪宣言は離婚方法ではないので、その後に本人の生存が確認されると、失踪宣言は取り消され、婚姻関係は復活してしまいます。

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