不倫慰謝料の請求方法
不倫の慰謝料は誰に請求できる?
配偶者に不倫されてしまったら、感情的になってしまうのも無理はないですが、適正な慰謝料額を受け取りたいと思ったら、まずは冷静になって準備を進めなければなりません。
ここでは不倫による慰謝料を誰に、どれくらい、どうやって請求するのかをご説明いたします。
離婚する場合は配偶者と不倫相手どちらにも請求すれば良いのですが、離婚しない場合、不倫相手にだけ慰謝料を請求することも可能です。
ただし、場合によっては不倫相手には請求できないケースもあります。
また、不倫は共同責任なので、不倫相手には配偶者へその負担分を請求する権利があり、実質的に減額となる可能性もあります。
不倫の慰謝料が請求できる場合
不倫とは不貞行為(本人の意思で配偶者以外の異性と性交渉を行うこと)がある交際なので、不貞行為があったことが慰謝料請求の前提です。その上で以下のような注意点があります。
- 不貞行為について故意または過失があること
- 不貞行為によって権利侵害されていること
故意とは「わざと」、過失とは「うっかり」ということです。不倫相手に慰謝料請求するためには「結婚しているのを知っていて、不倫と分かっていながら肉体関係を持った」と言える、もしくは言われても仕方ない状況でないといけません。
「配偶者が未婚と偽り、不倫相手が注意深く確認してもわからなかった場合」には、不倫相手には慰謝料を請求できない可能性もあります。
また、夫婦には「平穏・円満な共同生活を送るという権利」があり、不貞行為はこの権利を侵害するので、慰謝料請求が認められます。
そのため、すでに夫婦関係が破綻していたと言える場合には、不貞行為が「円満な生活」を侵害したわけではないため、慰謝料請求は認められません。
別居期間が相当に長い場合などは注意が必要です。心配な場合は、探偵に依頼する前に弁護士に相談してみることをお勧めします。
不倫慰謝料の相場
慰謝料が請求できるとなった場合、不倫の慰謝料の相場は、離婚する場合は100〜300万円程度、離婚しない場合は50〜100万円程度と言われています。
ただし、不倫慰謝料の金額について明確な算定基準や計算方法はないため一律ではなく、様々な事情を考慮して決められます。
そのため、離婚する場合でも、50万円〜300万円以上と金額に差も出てきます。
慰謝料は精神的苦痛が大きいほど高額になりやすいです。
その中で、慰謝料が高額になりやすいポイントをいくつか挙げると以下のようになります。
- 婚姻期間が長い
- 交際期間が長い・不貞行為が複数回に及んでいる
- 不倫前の夫婦関係が良好
- 相手も不倫を認識した上で離婚をほのめかす
- 相手の収入が多い
慰謝料を請求するために不倫の証拠を収集する
慰謝料を請求するためには、先ずは不倫の証拠を集めなければなりません。
不倫の証拠としては、不貞行為を証明するものでなければならないため、以下のように具体的な証拠が求められます。
- 二人でラブホテルに入っていく際の写真など
- 二人で旅行に行ったことがわかる領収書や明細
- 夫婦の話し合いの中で不貞を認めた上でのその会話内容の録音
探偵社や興信所で証拠集めをすることで慰謝料は高額になりやすいです。
請求方法①示談で慰謝料を決める
証拠を集めたら、まずは示談・話し合いでの解決を図ります。話し合いでは、相手が不倫を認め、慰謝料額にも合意できれば成立です。
示談だけで話がまとまるなら、証拠は必ずしも必要ではありません。しかし、もし話し合いでまとまらない場合は、その後の証拠集めは困難になります。
また、証拠を提示することで相手も諦め、裁判などを回避するために示談に応じる可能性が高くなります。
請求方法②調停・裁判を起こす
話し合いで不倫を認めない、慰謝料額に合意ができない場合は調停や裁判で争うことになります。
調停は話し合いの延長のような位置づけなので、弁護士に依頼せずとも慰謝料請求が可能です。
調停では相手方の合意が必要になるので、調停案を拒否されれば裁判を起こすことになります。