女性の再婚禁止期間
厚生労働省による平成28年度の人口動態統計における婚姻に関する統計によると、夫側では30代前半までに離婚した男性が離婚後5年以内に再婚をした割合は35%を超えています。
一方、妻側は20代のうちに離婚した方が離婚した年次を含む離婚後5年以内に再婚をした割合は3割を超えており、夫側も妻側も約3割の人が5年以内に再婚していることがわかります。
女性には再婚禁止期間がある
男性の場合には、離婚した翌日であっても再婚することが可能です。一方、女性の場合、離婚してから一定期間は再婚が認められない再婚禁止期間があります。
この再婚禁止期間は、女性が離婚後に短期間で再婚して妊娠が分かったとき、その子どもの父親が前夫なのか再婚相手なのか判断できない、という事態を避けるために設けられたものです。
離婚して直ちに再婚をすることで子どもの父親を特定することが難しくなるため、子どもの父親を確定し、子どもの保護を図るために定められているルールです。
もし、再婚禁止期間中に再婚をして婚姻届を役場に提出しても、受理はされません。
- 第733条(再婚禁止期間)
- 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
- 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
- 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
離婚後100日以内の再婚が認められるケース
従来、女性の再婚禁止期間は、例外があるにしろ原則的に離婚後6カ月でしたが、平成28年6月の民法改正により、離婚後100日に短縮されました。
また、以下の場合には、離婚後100日以内の再婚が認められます。
①離婚した時点で妊娠していなかった場合
②離婚した後で出産した場合
ただし、その際の再婚の手続き(婚姻届提出)には、上記の①または②を証明する医師の診断書が必要となります。
再婚後に生まれた子どもの法律上の扱い
再婚をする場合には、再婚禁止期間とともに、生まれた子どもの法律上の扱いも知っておく必要があります。
再婚期間を過ぎてから再婚して、再婚後に子どもが生まれても、離婚後300日以内に生まれた子どもの実父は、前夫と推定されて自動的に前夫の戸籍に入ります。
しかし、事情によっては、子どもの実父が前夫ではない場合もあります。
その場合、その子の懐妊時期が離婚後だと医学的に証明して出生届を出す、あるいは、親子関係不存在確認調停により、前夫との性交渉がなかったことを明らかにします。
または、前夫から嫡出否認の訴えを提起してもらう方法もあります。これらのいずれかにより前夫と子の親子関係を否認できれば、子どもは母親の戸籍に入ります。