ひとり親家庭への支援制度
ひとり親家庭への支援
配偶者の収入が重み世帯を支えていた場合、離婚した後は、自分で経済的自立の方法を考えていかなければなりません。
特に小さい子がいる場合は、子どもを引き取って離婚した側は、経済的に苦しい立場に置かれがちです。
仕事に就くことが難しい母子家庭の平均年収は200万円程度しかなく、父子家庭においても、育児のために賃金の低い仕事に転職せざるを得ないなどの厳しい実態があります。
そこで、このような場合、国や自治体からどのような援助が受けられるのか、離婚にあたって公的福祉制度をよく知っておくことが大事です。
児童扶助手当について
児童扶助手当は国の制度で、子どもが18歳に達して最初の3月31日まで支給されます。
母子家庭だけではなく、父子家庭にも支給されます。ただし、保護者の所得が限度額以上の場合は支給されません。
2018年時点では、全額支給の場合の支給額は子ども1人になら月額42,500円、子ども2人なら月額10,040円が加算されます。
一部支給の場合は、子ども1人なら月額10,030円~42,490円、子ども2人なら所得に応じて月額5,020円~10,030円が加算され、子ども3人目以降は所得に応じて月額3,010円~6,010円が加算されます。
その他、法令により定められた程度の障害を持つ20歳未満の子どもを対象とした特別児童扶助手当(国の制度)があります。
児童扶助手当の受給継続の条件
児童扶助手当の受給継続には、毎年8月に、子どもの養育状況や前年の所得確認のための現状届を提出します。
また、受給開始から5年経過すると、支給額が半額になることがあります(8歳未満の子どもがいる場合は除く)。
ただし、児童扶助手当はひとり親の自立を促す目的があるため、就業していたり求職活動中などの場合は、一部給付停止適用除外事由届出書などを提出すれば減額されません。
児童扶助手当の申請先は、住所地の役場です。
2019年11月から支給回数の変更
支給は毎年4月・8月・12月に4カ月分ずつまとめて行われていますが、2019年11月から支給回数が変わり、年6回、奇数月に2カ月ずつに支給されることになります。
児童育成手当の額は自治体ごとに異なる
児童扶助手当とは別に、自治体から支給される児童育成手当もあります。
母子家庭と父子家庭に、子どもが18歳までに到達して最初の3月31日まで支給されます。
条件に当てはまる障害のある20歳未満の子どもも対象となります。
支給条件となる所得制限度額、支給金額は自治体により異なります。
母子父子寡婦届福祉資金貸付制度
母子父子寡婦届福祉資金貸付制度は20歳未満の子どもがいる母子家庭を対象に、自治体(都道府県)が各種の資金の貸付を無利子または低金利で行う制度です。
貸付を受けるためには、その都道府県に6カ月以上居住していることと、連帯保証人が必要です。
貸付資金の種類により貸付条件や償還(返済)期間などが違いますが、償還年賦、半年賦、月賦のいずれかとなります。
ひとり親家庭の医療費助成制度
18歳未満の子ども(一定の障害がある場合は20歳未満)のいる母子(父子)家庭の親と子どもの医療費について、その自己負担額の一部を自治体が助成してくれる制度です。
女性を受けるための所得制限の額、助成の額は自治体によって異なります。
所得税・住民税の控除
母子家庭の母親は、所得税・住民税の寡婦控除を受けることができます。
控除の額は所得税27万円、住民税で26万円です。また、合計所得金額が500万円以下の母子家庭の母親は、一般の寡婦控除を上回る特別寡婦控除を受けることができます。
特別寡婦控除の額は、所得税で35万円、住民税で30万円となります。父子家庭の父親も同様です。