協議以外の離婚方法
夫婦間同士の協議で離婚の同意が得られなかった場合には、「調停離婚」「審判離婚」「和解離婚」「裁判離婚」の4つの選択肢があります。
ここでは4つの離婚の方式について、それぞれご紹介いたします。
調停による離婚成立が調停離婚
夫婦間での協議だけでは離婚に関する諸問題の合意に至らず、調停での話し合いによって離婚を成立させる場合があります。
つまり、調停の期日に調停合意という形で離婚成立させる方法ですが、これを調停離婚といいます。
調停離婚では、双方が離婚とその条件について合意した段階で、初めて夫婦が同席し最終意思の確認をした後、調停調書が作成されます。
この調停成立日を離婚の成立した日とし、原則として10日以内に、申立人が調停調書の謄本と離婚届を、夫婦の本籍地もしくは住居地の役所の戸籍係に提出します。
本籍地以外に届ける時には、夫婦の戸籍謄本が必要です。離婚届には、調停の申立人の署名・押印だけあれば、相手および証人2名の署名・押印は必要ありません。
決定した調停条項が守られないときは、家庭裁判所の書記官に連絡します。 履行勧告として、調停条項を守るように相手に話をしてくれます。また、期限を決めて相手に履行を命じる履行命令も出してくれます。
金銭を支払わなかったり、家を空け渡さなかったりなどというケースでは、相手の財産を差し押さえたり、強制的に退去させたりという強制執行も出来ます。
審判離婚は稀なケース
調停が成立する見込みがないときや、離婚そのものには合意しているものの、ごく一部の条件のみ折り合わない場合などに、裁判官が調停に代わる審判を下し、離婚を認める判断をするのが審判離婚です。
審判離婚の際、裁判所で作成される審判所にも判決と同様の効力があり、強制執行ができます。しかし、審判には異議申し立てができ、2週間以内に申し立てれば審判はその効力を失います。異議申し立てがなければ、10日以内に審判書と確定証明書を役所に提出し、審判離婚が成立となります。
ただし、2004年に改正された人事訴訟法により、離婚裁判を家庭裁判所で行うことが可能になったため、調停の後そのまま訴訟へとスムーズに進むことができるので、現在では審判離婚が行われるケースがほとんどなくなりました。
裁判上の和解でも離婚が成立する
調停が不成立で終了、または審判離婚も異議が認められた場合は、裁判で決着をつけることになります。
「 調停前置主義」という言葉が示すように、まず調停を経なければ、いきなり裁判を起こすことはできません。
裁判離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立する離婚です。
ここでは、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」では問われることのなかった民法で定める法定離婚原因が必要となります。
離婚訴訟では、訴訟を起こす当事者(原告)がまず訴状を提出し、それに対し訴訟を起こされた当事者(被告)が答弁書を提出します。
その後、双方の主張を補充する準備書面のやり取りがあります。裁判所が争点を整理し、双方から提出される、主張を裏付ける証拠の取り調べを行います。
この段階で、当事者に対し裁判所から和解勧告として、話し合いによる解決を進められることがあります。
ここで夫婦が離婚について合意すれば和解が成立し、裁判を待たずに和解調書が作成され和解離婚が成立します。
この和解離婚も、人事訴訟法改正により新設された離婚方法です。これにより和解によっても離婚の成立が可能となりました。
裁判離婚は最後の手段
裁判の最終段階では、本人及び証人の尋問が行われた後、再度、和解勧告がなされることもありますが、この段階でも和解が成立しなければ、判決言い渡し期日が指定され、判決が下されます。
判決に不服があれば、2週間以内に、高等裁判所に控訴することもできます。判決が確定すると、離婚届に判決書と確定証明書を添えて役所に届け出て離婚成立となります(離婚成立日は判決が確定した日となります)。
このように裁判離婚では、裁判所が原告の請求を認めるか退けるかの二者択一、つまり離婚が認められるか否かを決めることになります。
しかし、調停を経て裁判まで進めば、相当のお金と時間がかかり、また精神的負担も伴います。これらを考慮し、折り合わない条件については譲れるものと譲れないものを再考し、離婚成立への道を進むと良いでしょう。
婚姻は男性・女性両方の合意を必要としており、離婚においても協議離婚・調停離婚のいずれの場合も合意を必要とします。
しかし裁判離婚が前者と決定的に違うのは、男性・女性両方の合意は不要ということです。裁判離婚は「離婚の最終手段」となります。