離婚後の親権者変更
親権者変更は家庭裁判所の許可が必要
一度決めた親権を変更できるのでしょうか。
親権者を決まるポイントには、現状維持の原則がありますが、この現状維持の原則は、離婚後の子どもの養育環境に関しても当てはまります。
つまり、離婚後の親権者変更も、やはり子どもの養育環境が変わってしまうので、簡単にできないことになっています。
親権者の変更は、双方の話し合いだけでは認められず、家庭裁判所の許可が必要です。そのため、親権者の変更をしたければ、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申し立てをしなければなりません。
自己都合による理由は不可
親権者変更は、子どもの利益と福祉にとって必要な理由があるとき可能となっています。
自身の再婚など子どもの福祉とは関係のない自己都合による理由では、親権者変更は認められません。
親権者の死亡や行方不明も親権者変更の理由となります。しかし、その場合も家庭裁判所への申し立てが必要となります。
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には,親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。引用:親権者変更調停|裁判所
親権者変更が認められる理由の一例
- 親権者が病気などで長期入院した
- 親権者が子どもに暴力をふるい続けている
- 親権者が育児放棄している
- 親権者が子どもに労働を強制している
- 子どもの養育環境が著しく悪い
- 子どもが親権者の変更を望んでいる
親権者変更の調停・審判の際には、これまでの子どもの養育状況や生活環境などを調べられ、親権者に適任性や子どもを世話している実態があるかどうかが考慮されます。
子どもが15歳以上の場合なら、子ども本人の意思が尊重される傾向があります。