その他婚姻を継続し難い重大な事由
重大な事由の判断はケース・バイ・ケース
どの程度の事柄が、婚姻を継続し難い重大な事由となるのかは非常に難しいところで、裁判官がそれぞれの夫婦の状況を考慮してケース・バイ・ケースで判断することになります。
原則的には、すでに夫婦生活が修復できないほど破綻しており、共同生活を送ることがこれ以上は無理だという場合に、重大な事由と認められて離婚が確定します。
裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:民法
重大な事由となりえる具体例
重大な事由となりえる主な例としては、次のようなものがあげられます。
性格の不一致
性格の不一致で離婚が認められるには、複合的な要因でも「夫婦関係が破綻している」という事実があることがポイントとなります。
- 度重なる家出や長期の別居した事実がある
- 継続的とはいえないまでも暴言や暴力があった
- 経済的な不信行為がある
- 一時的な不信行為(一回の浮気など)があった
- 夫婦の不仲が子供に悪影響を及ぼしている
配偶者からの暴力
暴力の否定に備えて証拠も残しておくことが大切です。DV被害の証拠となる例は以下のようなものです。
- 暴力によるアザや傷の写真
- ケガなどの事実を示す医師の診断書
- 精神的被害を示す心療内科の診断書
- 配偶者暴力相談支援センターや警察への相談内容の記録
子供への虐待が原因の離婚
法律上、子供への虐待という独立した離婚事由は定められていません。
しかし、相手の虐待から子供を守るために別居し、そのまま別居先で子供と暮らし続けている状況ならば、裁判になった場合、虐待を契機として夫婦関係が破綻したと判断され、離婚判決が出ることがあります。
この場合の虐待とは、子供の命が危険にさらされるほどの暴力や性的接触の強要、日常的なネグレクト(育児放棄)などが値します。
しかし、生命に及ぶほどではなくても、暴力行為が執拗に継続されている場合、虐待とみなされることがあります。
浪費癖が原因の離婚
裁判で浪費癖が離婚事由として認められるためには、その浪費が家計の破綻を招きかねないという事実が必要になります。
浪費癖が離婚事由として認められる証拠の例は以下のようなものです。
- 多額の支出を示すレシートや家計簿
- 支出額が分かる預金通帳
- 借金の明細書
- クレジットカードの明細書
- 借金の督促状 など
以上が代表的な例となりますが、他には、
- 勤労意欲の欠如
- セックスの拒否など性の不一致
- 限度を超えた宗教活動などがあります。
- 性格の不一致
以上の例では、一つだけでは決定的な離婚事由とならなくても、複数の離婚事由があると夫婦関係が修復不可能と判断され、離婚が認められる場合があります。
裁判では、具体的な離婚の理由とともに、どれだけ夫婦関係が破綻しているかを示すことが重要です。