離婚・不倫に係る民法

不倫の慰謝料請求や、離婚後の問題など、
トラブル解決に役立つ情報をまとめました。

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 離婚の基礎知識
  4. 離婚と年金の分割制度
仙台探偵の離婚と年金の分割制度の相談

離婚と年金の分割制度

離婚後の生活設計で重要なものの一つに、老後の生活資金として頼りとなる公的年金があります。

2007年から実施された離婚時の年金分割の制度により、受給できる年金額に変化が出ています。詳細を以下にまとめました。

離婚と年金のかかわりとは?

結婚期間の長い熟年夫婦の場合は、離婚後の生活設計で十分に考えておく必要があるのが、老後の生活をさせる年金についてです。

そこで、まずは年金制度の基本について整理します。

公的年金は、大きく分けて、国民年金厚生年金の2種類があります。

国民年金は、20歳以上60歳未満の全ての人を対象として、離婚の有無に関係なく、夫婦はそれぞれ個人で年金を受け取ることができます。

一方、厚生年金はサラリーマンが対象となり、年金を受け取ることができるのは被保険者本人のみです。

したがって、夫がサラリーマンで妻が就業経験のない専業主婦の場合、年金受給年齢を迎えたときに、夫が国民年金と厚生年金を受け取ることができることに対して、妻が受け取ることができるのは国民年金だけとなります。

もちろん、妻も働いていて、厚生年金が受給できるケースもありますが、就労中の報酬が少ないことや就労期間が短いことが多く、一般的には夫に比べ、年金額が非常に少ないのが現実です。

このことは、夫婦として家計を1つにしていれば特に支障はありませんが、いざ離婚に直面した時には、老後の生活を考える上で深刻な問題となります。

そこで、この経済的格差を解消するために制定されたのが、離婚後の厚生年金分割制度です。

以前は、夫婦が離婚した場合、離婚した夫に対して、妻から厚生年金を考慮した請求を行うことはできても、あくまで「夫が受け取る年金から妻に支払う」という形であり、夫が支払いに応じなければ、妻は泣き寝入りをするしかありませんでした。

ところが、2007年4月にスタートした離婚後の厚生年金の分割制度により、離婚するにあたり、年金額を算定する際の基礎となる保険料納付実績を夫と妻で分割し、「それぞれの保険料納付実績に基づいた年金額の支払いを直接受ける」ことが可能になりました。

国民年金の仕組み

国民年金の仕組み

参照:年金制度の体系図「厚生労働省」

夫婦間の合意によって年金を分割できる合意分割制度

合意分割制度により、2007年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金の保険料納付実績を多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)に分割することができるようになりました。

分割割合は、離婚時に夫婦が話し合って決めますが、最大で2分の1す。

例えば、婚姻期間が30年で、この間の保険料納付実績に基づいて算定された厚生年金の月額が夫8万円、妻が0円の場合、夫の8万円が分割できる対象年金額なので、最大で4万円までが妻が受給できます。

また、夫が月額8万円、妻が結婚前の勤務等により月額2万円の厚生年金を受給していたケースでは、合計額の10万円が夫婦で分割できる対象年金額となり、これを限度の2分の1で分割したとすると、受給できる金額は、夫が5万円、妻が5万円ということになります。

分割の対象となる期間

分割の対象となる期間は、2007年4月以前の期間も含めて、過去の結婚期間の全てが対象になります。

なお、分割の請求は、夫婦のいずれか一方がすれば構いませんが、離婚後2年を経過すると、年金分割の請求ができなくなるので注意が必要です。

年金を自動的に2分の1に分割する「3号分割制度

厚生年金の分割に際し、合意分割をさらに発展させたのが、2008年4月1日よりスタートした3号分割制度です。

これは、2008年5月1日以降に離婚した場合、夫婦のいずれかが第3号被保険者であった期間中の相手方の保険料納付実績を、合意の必要なく2分の1に分割するというものです。第3号被保険者とは、国民年金の第3号被保険者のことで、多くはサラリーマンを夫に持つ専業主婦がこれにあたります。

この制度により、夫が2分の1以下の分割を要求しても、妻は2分の1の分割を確保できるようになりました。

ただし、対象となる第3号被保険者期間は、あくまで2008年4月1日以降の部分に限定されています。

例えば、結婚期間が30年経過して、2008年4月以降、妻が5年間専業主婦をしていた場合、2分の1分割の対象となる期間は5年分のみとなります。

2008年3月までの25年間については、合意分割制が適応されます。

つまり、25年間分は、夫婦で話し合って分割割合を決め、合意を得られない場合は家庭裁判所に決定を求めることになります。

事実婚のカップルも請求可能

3号分割制度は、事実婚のカップルも請求可能となりました。

厚生年金に加入している配偶者の扶養家族に入り、3号被保険者であるという届出を役所に出しておけば、事実婚の場合であっても婚姻期間の年金が強制的に分割される3号分割が請求できます。

そして、合意分割と同じく2年の時効があり、事実婚を解消した時から起算されます。

ただし、事実婚を解消する際には、一緒に暮らしていたことを証明する書類が必要になります。

事実婚は戸籍謄本では確認できないため、共に生活していた痕跡を残しておくために、住民票を一緒にしておくなど、最低限の届出をしている必要があります。

仙台探偵|浮気調査・不倫調査なら【シークレットジャパン東北本部】

関連記事