離婚の際にはお金の問題も重要
お金の問題は離婚前に解決
離婚の際しては、別れる意思のほかに、お金の問題についても、夫婦の協議や調停、裁判で決着をつけなくてはなりません。
離婚に伴うお金の問題とは具体的に離婚までの婚姻費用や慰謝料、財産分与、養育費などです。お金の問題は離婚後に話し合おうとしても、相手が応じないなど、なかなか上手くいかないものです。できるだけ離婚の前に解決しておくべきです。
離婚に伴って問題となるお金
離婚に伴って問題となる婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費について簡単に説明します。
婚姻費用
婚姻費用とは、衣食住や医療、そのほか結婚生活を営むうえで必要な生活費のことです。民法では、夫婦双方が同レベルの生活を送るべきであると規定されています。
また、夫婦には婚姻費用の分担義務があるため、離婚までの期間に、収入の多い側が少ない側や扶養家族の生活費を払わなかった場合、その分の生活費を請求できます。
慰謝料
結婚生活を破綻させるような行為が相手にあった場合、苦痛を被るはずです。
慰謝料はその精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金のことです。したがって、相手にそのような行為(不貞行為・DVなどの苦痛)がない場合、慰謝料は請求できません。
財産分与
結婚してから得た財産は、夫婦の協力で築いてきたものですから、共働き、専業主婦に関わらず、その間にできた財産(預金・不動産など)は夫婦の共有資産です。名義がどちらのものであれ、それは2人の共有財産とみなされます。
離婚に際して、その共有財産を夫婦で分け合うことを財産分与といいます。
負債がある場合には、プラスの財産から負債を差し引いて財産分与の金額を考えます。
養育費
養育費とは、未成年の子どもが健やかに成長するために必要となる生活費や教育費、医療費などのことです。
親が養育費を支払うのは義務です。通常は、子供と別れて暮らす側が、子供を引き取った側に対して養育費を支払います。
離婚協議書の作成
離婚の際に夫婦の話し合いで大事なことを取り決めても、それを自分達で書面にしておかないと「口約束」のままとなってしまいます。
後々のトラブルを回避するためにも、書面に残しておくことが大切です。離婚協議書は、協議離婚する際に夫婦で取り決めたことを記しておく契約書になります。
離婚に関する契約書の表題は、離婚協議書に限らず、単に契約書、合意書、確認書などでも構いません。ただし、協議離婚の契約書には「離婚協議書」という表題が多く利用されています。
離婚協議書は、このように夫婦が婚姻関係を解消する時の契約書になるため、財産と子どもに関する取り決め事を中心として必要となる様々な事項を定めます。
離婚協議書の様式、内容に関しては、法律に定めはありません。そのため、離婚協議書では、比較的自由に離婚するときの夫婦間の取り決めごとを記載しておくことができます。
もちろん夫婦での取決めを書面に残しておくものなので、ネットや本の知識だけでも作成は可能ですが、内容に不備があるとその離婚協議書自体が無効(意味のないもの)になってしまう可能性もあるので注意が必要です。
不安であれば「離婚公正証書」を作成することをお勧めします。大きな違いは「離婚協議書が私文書」であることに対し、「離婚公正証書は公文書」であり、その効力は全く違います。