離婚後の子どもの姓と戸籍
離婚によって夫婦が別々の姓になるならば、次に問題になるのは「子どもの姓」についてです。
夫が引き取るか妻が引き取るかによって、子どもの姓は決定するものなのでしょうか。離婚による子どもの姓の問題についてまとめました。
離婚による子どもの姓の問題とは?
離婚するにあたって、夫婦の姓にどのような変更が起こりうるかはこちらをご参照ください。
次に気になる大きな問題は、夫婦に子供がいた場合、その子どもの姓はどうなるかということです。
筆頭者でない側が結婚時の姓を継続して使用することを選択した場合は、夫と妻の姓は離婚しても同じということになり、子どもの姓も当然のことながら両親の姓と同じであり、離婚しても見かけ上の変更はありません。
子どもの姓について問題となるのは、離婚したことにより夫と妻の姓が異なった場合です。
つまり、筆頭者でない人が旧姓に戻るという選択をした場合、当然のことながら夫婦の姓は別々となり、子どもにとっては両親の姓が異なることになります。
この場合の子どもの姓は、両親どちらの姓と同じになるのでしょうか。子供を引き取って育てる親と同じ姓になるのでしょうか。実は、法律上ではそうなりません。
子どもの姓は結婚時の姓のまま
両親が離婚した子どもの姓は、法律上どのように決められているのでしょうか。
民法第790条第1項では、子どもの氏は結婚時の父母の氏を称すると定められています。つまり、子どもの姓には、両親が離婚したとしても変更は生じないということです。
筆頭者ではない人は原則として旧姓に戻ることとされているにも関わらず、子どもが結婚時の父母の姓を名乗ることとされているため、実際に同居して生活している親子で姓が異なってしまうケースもあります。
筆頭者では親が子どもを同じ姓にするには
子どもと姓を同じにしたい場合は、2つの選択肢が考えられます。
①見かけ上の姓を子どもと同じにする方法です。
これは、筆頭者ではない人が「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3カ月以内に提出することによって、結婚時の姓を名乗るという選択を行います。この場合、筆頭者ではない人と子どもの戸籍は別のままとなっていしまい、見かけ上は同じ姓でも法律的には異なる姓と見なされます。しかし、日常生活において「戸籍上同じ姓かどうか」が問題となるケースはほとんどありません。
②子の氏の変更
法律上も子どもと同じ姓でありたいと望む人については、子の氏の変更にかかわる手続きを行わなければなりません。
ここでいう氏とは、姓だけではなく戸籍を含めてになります。戸籍変更の手続きの申請は、直接市区町村役場ではなく、家庭裁判所への申し立てを経由する必要があります。
子どもの姓は子どもの意思を尊重
「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚後3カ月以内に提出する必要がありますが、子の氏の変更については、期間の制限はありません。
子ども自身の意向を尊重して、進学のタイミングや本人が希望する時期などを見計らって変更するという選択も可能です。
離婚による子どもの戸籍
子どもは生まれた後、出生届が提出されることにより、出生の事実が両親と同じ戸籍に記載されます。
戸籍の基本単位は夫婦と未婚の子どもですから、子どもは結婚してパートナーと新しい戸籍を作るまでは、両親と同じ戸籍に留まることが原則となっています。
両親が離婚した場合、両親の戸籍に記載された子どもは、離婚後は筆頭者と共にもとの戸籍に留まります。つまり、離婚によって子どもに戸籍上の変化は起こりません。
筆頭者ではない親と子どもは別戸籍になる
子どもが筆頭者と共にもとの戸籍に留まるということは、離婚届を提出した時点で、筆頭者でない人は、子どもとは必然的に別戸籍になります。
これは、筆頭者でない人が、実際に子どもを引き取って育てていたとしても、離婚届に親権者として記載されたとしても変わらない原則です。筆頭者ではない人が「もとの戸籍に戻る」という選択をした場合は、子どもと同じ戸籍に入れないということです。
筆頭者ではない親が子どもを同じ戸籍に入れるには
子どもと戸籍を同じにするには、新しく作った戸籍に子どもを入籍させる手続きをとらなければなりません。
具体的には、子どもの居住地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。提出を受けた家庭裁判所が、申し立て内容が妥当なものか精査し許可を出し「許可審判書」が公布されます。
申立者は、「許可審判書」を添えて最寄りの市区町村に「入籍届」を提出します。
この一連の手続きにより、子どもと異なっていた人と子どもは同じ戸籍に入り、法律的にも同じ姓を名乗ることができます。