知っておきたい別居する際の注意点
離婚を考えている方の多くが、離婚する前であっても配偶者と別居したいと思われるのではないかと思います。
しかし、実際に別居をするにあたっては様々なハードルがあります。 これらをクリアせず別居だけ急いでも、離婚の交渉の中で不利な立場に立たされたり、慰謝料がもらえなくなったりして後悔だけが残るということが多いようです。離婚に向けて別居する際に知っておくべきことをご紹介いたします。
相手を有利にしないための別居の対策
離婚前に別居するケースが多くありますが、別居期間中は夫婦関係を冷静に見直す良い機会となります。
また、別居期間がある方が、裁判で夫婦関係の破綻を認められやすい面もあります。
しかし、別居に踏み切る際には、後になって困らないように、いくつかの注意点が必要です。
別居には正当な理由が必要
まず、知っておきたいことは、民法は752条で、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定め、夫婦には同居義務があるとしています。
また、民法上定める離婚原因のなかに「悪意の遺棄」(770条1項2号)というものがありますが、相手方の意向を無視した一方的な別居はこの悪意の遺棄に該当する場合があります。
したがって、別居にあたっては、①同居義務違反と評価されないため、②悪意の遺棄と評価されないための正当な理由が必要になります。
悪意の遺棄が成立してしまったら、自分の方から相手に離婚請求することができなくなってしまいますし、離婚するときには相手から慰謝料を請求されてしまいます。
相手が離婚を望んでいないのに自分が離婚を望んでいるとき、別居を強行するのは注意が必要です。
別居する旨や離婚を希望する理由を告げて別居する
別居の際は、離婚を考えた理由を事前に相手にしっかりと伝えましょう。
離婚したい理由も明らかにせずに一方的に家を出た場合、夫婦の同居義務違反とみなされて、出て行った側が離婚の有責者にされてしまう恐れがあります。
一方的な離婚届提出への対策をする
離婚の条件がまとまっていない別居の段階で、相手が無断で離婚届を出す場合に備えて、対策をとる必要があります。
最も確実な対策は、役場で離婚届の不受申出の手続きをしておくことです。一方的な離婚届の提出を防ぐことができます。
親権やお金に関わる別居の対策
子供を連れて別居をする
未成年の子供がいて離婚後にその親権者になりたい場合には、子供を連れて別居した方が良いとされています。
なぜなら、裁判所が親権者を決める際には現状維持の原則があり、現在子供を監護している親の側を優先的に親権者にする傾向があります。
相手のところに子供を残したまま家を出て、そのまま離婚をすると、相手側に親権が認められる可能性が高まります。
別居期間中の婚姻費用請求
通常は妻が夫からということになりますが、別居をすると相手方から生活費を受け取ることができます。
これを婚姻費用といいます。別居後、請求をすれば、婚姻費用は夫婦の扶養義務に基づいて支払いが認められるものです。
また、離婚が成立するまでは、婚姻費用を受け取り続ける権利があります。
法律上、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。離婚の決意後も、離婚届を提出するまでは婚姻状態が続きます。
そのため、離婚を話し合う間も、婚姻費用として生活費をお互いが分担しなければなりません。別居してもこの義務は変わりません。
もしも、相手が婚姻費用を支払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。