GPSの記録は不貞の証拠になる?
GPSの記録は不貞・不倫の証拠になる?
ネット上で自分で行う浮気調査についての情報を探すと、GPSを使った浮気調査の方法がたくさん出てきます。
GPSの利用は、探偵でも用いられる浮気調査の方法です。しかし、GPSの行動記録だけでは不倫の証拠にはなりません。
理由は、浮気の証拠と不倫・不貞行為の証拠は違うからです。
浮気と不倫の違いと不貞行為
浮気と不倫の決定的な違いは以下の通りです。
・浮気は、交際関係に関わらずパートナーがいながら他の異性に関心を向け接触を持つ
・不倫は、どちらか一方もしくは双方とも既婚者であり、肉体関係がある
つまり、離婚調停や裁判で不貞行為の証拠と認められるのは「肉体関係(性行為を確認ないし、推認できる証拠)」が立証できる証拠です。
そのため、GPSでラブホテルに行った記録などは浮気や不倫を十分疑う証拠ではありますが、不貞行為の立証する証拠としては不十分となります。
ただし、GPSは配偶者に怪しい行動がないか確かめる有効な手段です。
離婚の慰謝料と不倫の慰謝料を請求するために
裁判で不貞行為を理由として、慰謝料を請求する場合には、請求する側(原告)が配偶者(被告)と相手異性との「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及したところで嘘を吐き通されるだけですし、離婚裁判では偽証を排除するため不貞行為の証拠認定が厳しく制限されていますので、証拠が不充分な場合は憶測や推測と判断され、離婚が認められない結果も生じてしまいます。
不貞行為の証拠を充分に立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用して離婚の請求を行うことができますが、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなるなど慰謝料請求に大きな影響が現れてしまいます。
慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも不貞行為の証拠は必要です。
不貞行為を立証する証拠とは?
写真や動画
証拠の中で一番効力があるものは、この写真や動画です。
配偶者が異性と何度もラブホテルに出入りする場面は、「性行為を確認または推認できる証拠」となります。
もちろん、ラブホテルに限らず、ビジネスホテルや旅館や自宅などでも不貞行為の証拠にはなりますが、証拠としては弱いため、ラブホテル以上に複数回の撮影が必要となります。
その他には、不貞行為を連想させるLINEやメールなどのSNSのやり取り、ホテルのレシートやクレジットの明細などがありますが、それだけでは慰謝料の請求には不十分となることが多いです。
シークレットジャパンの浮気調査
浮気調査を得意とする「総合探偵社シークレットジャパン東北本部」では、裁判で認められる不貞の法的証拠が揃うまで調査をお受けしています。調査プランは定額料金制で、お見積りからの追加料金や成功報酬などの設定は一切ございません。
確実な法的証拠を揃えることで、不倫相手を含めて慰謝料請求ができるため、慰謝料の増額が期待できます。
慰謝料の請求を本気で考えたら、先ずはお気軽にご相談ください。