法律で定められた5つの離婚事由
離婚訴訟を起こすには理由が必要
裁判で離婚の可否を争う場合は、協議離婚や調停離婚の場合と大きく異なります。
協議離婚や調停離婚では、離婚の理由は問われず、離婚そのものや条件について夫婦が合意さえすれば離婚が成立します。
例えば、相手への恋愛感情が冷めてしまったなど、第三者から見て曖昧な理由でも離婚はできます。
それに対して裁判では、法的に明確な離婚理由があるかどうかが問われることになります。
裁判で勝訴して裁判離婚を成立させるためには、離婚する理由が法律で定められた5つの離婚事由のいずれかが必要となります。
第二款 裁判上の離婚(裁判上の離婚)第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。(協議上の離婚の規定の準用)引用:民法
①不貞行為
配偶者が自由意思によって他の異性と性的肉体関係を持った場合
②悪意の遺棄
配偶者が、悪意に夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない場合
③3年以上の生死不明
配偶者との音信不通が3年以上続いており、生死が不明な状態にある場合
④回復のない強度の精神病
配偶者が、統合失調症やそううつ病など重度の精神病を患い、回復の見込みがなく、夫婦の協力義務などが果たせない場合
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
正確の不一致、DV、親族との不和、ギャンブルなどの浪費癖、セックスレス、その他の原因によって夫婦生活が破綻している場合
これらの離婚事由のうち、一つでも当てはまっていれば、裁判で離婚が認められます。
この法廷離婚原因1号から4号については、夫婦関係の修復はもはや不可能であり、離婚を回避するのは困難であると客観的に判断できる事由です。
5号はきわめて抽象的な記載となっていますが、離婚が認められるか否かは微妙なケースのほとんどは、これに該当するかどうかが争点となります。
そこで、裁判で離婚を成立させるためには、事実の立証がポイントとなります。
証拠や証言など提示をして、その離婚事由たる事実が存することを立証しなかればなりません。
裁判は弁護士への依頼が賢明
離婚裁判は自分だけで争うことも可能ですが、多くの法律知識が必要です。また、大きな精神負担もあります。
また、相手が弁護士を立ててきた場合、こちらの勝ち目は薄くなります。心配な場合は、やはり弁護士に代理人を依頼した方が賢明です。
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